大量保有報告書の基礎知識
投資の初心者
先生、投資の関連用語で『大量保有報告書』ってなんですか?
投資研究家
大量保有報告書とは、上場企業や店頭登録会社の株式や新株予約権付社債券などの有価証券を大量に保有している者が財務局に提出する書類のことだよ。
投資の初心者
なるほど。大量保有者ってどういう人を指すんですか?
投資研究家
一般的に、議決権ベースで発行済株式数の5%以上を保有している株主を指すよ。
大量保有報告書とは。
「大量保有報告書」とは、上場企業や店頭登録企業の株式や新株予約権付社債券などを大量に保有する者が、その保有状況を財務局に報告する書類のことです。
大量保有報告書とは何か?
大量保有報告書とは、一定の基準を満たす株券を保有する投資家が、その保有状況を金融庁に報告する義務を定めた制度です。目的は、市場の透明性向上や投資家保護、市場操作の防止にあります。法律上、当該株券の発行会社や他の投資家に対して報告書の写しが閲覧可能となっております。
提出義務のある企業
大量保有報告書を提出する義務のある企業は、金融商品取引法によって定められています。具体的には、以下の要件を満たす企業が対象となります。
* 上場会社
* 株式等を発行する投資法人
* 投資信託の受益証券を募集する証券投資信託委託会社
* 私募投信の投資口を発行する投資運用会社
これらの企業は、議決権保有者や保有株式数が一定の割合を超えた場合に、大量保有報告書の提出が義務付けられています。具体的には、議決権保有割合が5%以上、株式等の保有数が1億株以上の場合です。
提出内容
提出内容は、大量保有株式保有者の基本事項、対象発行体の状況、当該株式の状況などで構成されています。まず、大量保有株式保有者の基本事項としては、氏名、住所、電話番号、所属団体などが含まれます。さらに、対象発行体の状況については、商号、所在地、代表者の氏名などが記載されます。そして、当該株式の状況では、保有株式数、取得目的、取得時期などが明記されます。これらの情報は、投資家や金融機関に対して、特定の株式を大量に保有している者に関する透明性と情報開示を確保するために提出が義務付けられています。
提出期限
本報告書は、提出期限が定められており、発行会社は所定の期限内に提出する必要があります。この提出期限は、公開買付け、応募または交換公開の開始日から30日以内とされています。そのため、投資家は、その企業の大量保有報告書を閲覧したい場合は、この期限内に請求を行う必要があります。この期限を過ぎると、報告書の閲覧ができなくなってしまうので注意が必要です。
提出方法
提出方法
大量保有報告書を提出する際は、金融庁の電子開示・提出システム「EDINET」を利用する必要があります。提出する書類は、報告書の本体に加えて、署名証明書(電子署名)で署名した提出指示書です。EDINETへの申請手順は、以下のとおりです。
1. EDINETのウェブサイトにアクセスし、会員登録をする。
2. 提出する大量保有報告書を作成し、EDINETの指定フォーマットに変換する。
3. 事前に申請した署名証明書で電子署名を行う。
4. 提出指示書を作成し、同様に電子署名を行う。
5. EDINETに提出すべき書類をアップロードする。