保護預り契約とは?電子化有価証券との違いを解説

保護預り契約とは?電子化有価証券との違いを解説

投資の初心者

先生、『保護預り契約』について教えてください。

投資研究家

保護預り契約とは、顧客の保有する有価証券を預かる契約のことです。その際、券面が発行されているものについては有価証券を預かり、電子化されているものについては振替決済口座管理契約で管理されます。

投資の初心者

『保護預り契約』は、証券会社が顧客の有価証券を安全に管理するための契約なんですね。

投資研究家

その通りです。保護預り契約により、顧客の有価証券の紛失や盗難などのリスクが軽減されます。

保護預り契約とは。

投資用語「保護預かり」とは、顧客が保有する有価証券(紙の証書があるもの)を預かる契約のことを指します。電子化された有価証券については、「振替口座管理契約」によって管理されます。

保護預り契約の概要

保護預り契約の概要

保護預り契約は、投資家が自らの有価証券を金融機関に保管してもらう契約です。金融機関は投資家から有価証券を受け取り、安全に保管し、必要に応じて投資家に返却します。保護預り契約には、有価証券の紛失や盗難のリスクを低減する利点があります。また、金融機関が有価証券の管理を代行するため、投資家は有価証券の管理に関する手間を省くことができます。

電子化有価証券と保護預り契約の違い

電子化有価証券と保護預り契約の違い

電子化有価証券と保護預り契約の違いは、前者が有価証券の現物を受領するのに対し、後者は有価証券を預けている機関が名義を管理している点にあります。電子化有価証券では、有価証券は電子的に記録されており、投資家は発行体から直接受け取ります。一方、保護預り契約では、株式などの有価証券を証券会社等の機関に預けており、その機関が株主名簿に株主として登録されています。

保護預り契約のメリットとデメリット

保護預り契約のメリットとデメリット

-保護預り契約のメリットとデメリット-

保護預り契約には、有価証券を安全に保管できるメリットがあります。第三者の銀行や信託会社が有価証券を管理するため、盗難や紛失などのリスクを軽減できます。また、市場動向の把握や配当金の受け取りなどの事務手続きを代行してくれるため、投資家にとっては利便性が高いです。

一方で、デメリットとして、保護預り契約には手数料がかかることが挙げられます。また、取引のたびに手数料が発生するため、頻繁に取引を行う投資家にとっては負担になる場合があります。さらに、有価証券をいつでも売買できない可能性があり、市場の急変動時に迅速に対応できないリスクがあります。

保護預り契約の注意点

保護預り契約の注意点

保護預り契約を検討する際には、いくつか注意すべき点が挙げられます。まず重要なのは、保護預り契約は保管のみの契約であり、投資助言や投資運用行為に該当しないということです。つまり、証券会社は証券の安全な保管は担いますが、投資の良し悪しについては責任を負いません。投資の最終的な判断は、投資家自身が行う必要があります。

さらに、保護預り契約では、証券の所有権は投資家にあります。そのため、保護預り契約中の証券は、投資家の財産となります。一方、電子化有価証券では、証券の所有権は証券保管振替機関に移転するため、電子化有価証券は投資家の財産ではありません。

電子化有価証券に向けた振替決済口座管理契約

電子化有価証券に向けた振替決済口座管理契約

-電子化有価証券に向けた振替決済口座管理契約-

電子化有価証券の導入に向けて、振替決済口座の管理に関する契約が重要視されています。保護預り契約とは異なるもので、振替決済口座管理契約では、電子化された有価証券の発行、保管、移転を仲介機関が管理します。

この契約により、投資家は従来の紙の証券ではなく、電子的な形で有価証券を保有することができます。仲介機関は、投資家の口座に電子化有価証券を登録し、口座間でそれらを安全かつ効率的に移転することができます。

タイトルとURLをコピーしました