連合設立とは?厚生年金基金の設立形態
投資の初心者
先生、連合設立について教えてください。
投資研究家
連合設立とは、厚生年金基金の設立形態の1つで、企業グループなどが共同で基金を設立する形態のことだよ。
投資の初心者
具体的にはどういう条件が必要ですか?
投資研究家
企業グループの企業が、同じ基金の設立を目指す他の企業の発行済み株式を2割以上保有するか、事業が緊密に関係していることが条件だよ。また、人数要件として1,000人以上が必要となる点にも注意してね。
連合設立とは。
「連合設立」とは、厚生年金基金を設立する形態の一つで、次の条件を満たす場合に、複数の企業が共同で設立します。
* 設立企業のいずれかが、他の設立企業が発行した株式または出資の20%以上を直接または間接的に保有している。
* 設立企業のうち1社の事業と他の設立企業の事業との間に密接な人的関係がある。
また、設立時の条件として、参加人数は1,000人以上が必要です(平成17年4月以降の新規設立)。なお、厚生年金基金の設立形態には、連合設立の他に、単独設立と総合設立があります。
連合設立の定義
連合設立とは、複数の厚生年金基金が共同して運営する組織のことです。厚生年金基金が単独で運営する場合と比べて、規模が大きくなり、より安定した運営や効率的な資金運用が可能になります。連合設立には、協同連合設立と統合連合設立の2つの形態があります。協同連合設立は、既存の厚生年金基金が協定を結んで新設する連合であり、統合連合設立は、複数の厚生年金基金が合併して設立する連合です。連合設立を行うためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
連合設立の要件
連合設立の要件とは、複数の企業が参加して厚生年金基金を設立する際に満たさなければならない条件のことです。この条件には、参加企業の従業員数要件や基金設立後の運用計画などが含まれています。参加企業の従業員数要件は、設立時の組合員数が一定数以上である必要があります。運用計画では、基金の運営方針や財務計画、受給権の給付方法などが定められています。これらの要件を満たすことで、企業は従業員の厚生年金制度を安定的に運営するための基盤を確保することができます。
連合設立のメリット
連合設立のメリットを理解することは、適切な厚生年金基金の設立形態を選択する上で不可欠です。連合設立とは、複数の企業が共同で設立する厚生年金基金の形態です。この形態には、以下のような利点があります。
* -規模の経済性- 連合設立では、複数の企業が規模を共有するため、管理コストや運営経費などの費用を削減できます。
* -リスクの分散- 複数の企業が参加することで、投資や運営に関するリスクを分散できます。
* -人的資源の共有- 連合設立では、基金の運営や管理を担当する専門家や人材を共有できます。これは、各企業が個別に人員を確保するよりも効率的です。
* -事業承継の容易化- 連合設立では、企業が合併や解散した場合でも、基金は継続できます。これにより、従業員の年金給付を確保できます。
連合設立のデメリット
連合設立のデメリットには次のようなものがあります。
まず、設立コストがかかることです。連合を設立するには、認可申請費用や設立登記費用などの初期費用が発生します。また、連合の運営には事務局の設置や人件費などの経常費用がかかります。
次に、運営が複雑になることです。連合は複数法人の組合せによって設立されるため、それぞれの法人の合意形成や意思決定プロセスが複雑になります。また、各法人の利害が異なる可能性があり、運営上の調整が困難になる場合もあります。
さらに、責任範囲の明確化が難しいことです。連合を構成する法人は独立した法人格を有するため、責任範囲の確定が難しい場合があります。特に、債務を負った場合の責任分担や損害賠償責任の所在が曖昧になりがちです。
連合設立の手順
-連合設立の手順-
連合とは、同一の事業所や業種に従事する幾つかの厚生年金基金が、共通の連合会を設立して、その連合会の下で共同運営を行う制度のことを指します。連合を設立するには、以下のような手順を踏む必要があります。
①連合設立の意思確認
まずは、連合を設立したいと考えている各厚生年金基金が、その意思を明確にします。
②連合設立準備委員会の設置
連合設立の意思が確認できたら、連合設立準備委員会を設置します。この委員会は、連合設立の具体案を検討します。
③連合設立案の作成
連合設立準備委員会で、連合設立案を作成します。この案には、連合の名称、目的、運営方法など、連合に関する基本事項が盛り込まれます。
④各厚生年金基金による連合設立案の承認
連合設立案ができあがったら、連合設立準備委員会が各厚生年金基金にその案を提示し、承認を得ます。
⑤連合の設立届出
各厚生年金基金が連合設立案を承認したら、厚生労働大臣に連合の設立届出を行います。
⑥連合の設立認可
厚生労働大臣が連合設立の認可を与えれば、連合は設立されます。