自主解散型基金とは?年金資産が最低準備金を下回る厚生年金基金

自主解散型基金とは?年金資産が最低準備金を下回る厚生年金基金

投資の初心者

「自主解散型基金」について教えてください。

投資研究家

自主解散型基金とは、年金資産が最低責任準備金を下回ると解散が避けられないと見込まれる厚生年金基金のことです。

投資の初心者

具体的にはどのような措置が取られるのですか?

投資研究家

解散認可月までの給付は基金から、それ以降の給付は国から支給されます。ただし、解散申請時には給付を停止します。

自主解散型基金とは。

「自主解散型基金」とは、年金基金が解散しようとする時点で、年金の資産が最低保障額を下回っていると考えられる厚生年金基金のことです。2013年(平成25年)の改正法の施行日(2014年(平成26年)4月1日)から5年以内であれば、納付額の特別措置の認定や分割納付の承認を申請できます。

申請が承認されると、翌月から代行部分以外の年金の支給が停止されます。この代行部分は、解散認可が下りる月まで基金から、認可の翌月からは国(日本年金機構)から支給されます。

自主解散型基金の定義

自主解散型基金の定義

自主解散型基金とは、厚生年金基金が年金資産が最低準備金を下回った場合に、基金の業務を終了して解散するために設立される基金のことです。これは、年金給付の継続が困難になった基金が、加入者の利益を保護し、安定的な給付を行うことを目的としています。自主解散型基金の設立は厚生年金保険法に基づき、厚生労働大臣の許可が必要です。

自主解散型基金の要件

自主解散型基金の要件

自主解散型基金とは、厚生年金基金が年金資産が最低準備金を下回る場合に設けられるものです。この基金は、年金支払いの安定化と基金の破綻防止を目的としています。

自主解散型基金を設立するには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、年金資産が最低準備金を下回る必要があります。また、基金が健全かつ持続可能であると認められる必要があります。さらに、基金の設立が厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

自主解散型基金の申請

自主解散型基金の申請

厚生年金基金が年金資産が最低準備金額を下回った場合、自主解散型基金の申請を行うことができます。これは、年金財政の健全化を図るための制度で、年金受給者を保護するための措置です。自主解散型基金を申請するには、厚生労働大臣の承認が必要となり、基金の解散計画や年金受給者の保護措置について審査されます。また、基金の資産状況や債務内容などの財務状況が厳しくチェックされ、解散が妥当であると認められなければ承認されません。

自主解散型基金の給付支給停止

自主解散型基金の給付支給停止

厚生年金基金が、法定の「最低準備率」である50%を下回った場合、厚生年金保険法に基づき「自主解散型基金」として再編されます。この自主解散型基金では、給付支給が停止され、積立金の分配も行われません

この理由は、基金の資産が最低準備率を下回ると、加入者に対する給付金を支払うことが困難になるためです。そのため、基金は加入者に対する給付支給を停止し、基金の資産を保全することに重点を置きます。また、積立金の分配も行わないため、加入者は基金を脱退しても、積立金を返還されることはありません。

自主解散型基金の解散認可

自主解散型基金の解散認可

厚生年金基金が、運営していた資産が最低準備金である「解散基準」を下回った場合に解散を許可される仕組みが「自主解散型基金」です。この制度を利用すると、基金は解散事業に係る経費を支払うために一時的に財政調整を行うことができ、解散まで猶予期間が与えられます。

解散認可 получить разрешение на расформированиеその認可を得るためには、基金が一定の要件を満たしている必要があります。具体的には、解散に必要な資産を備えていること、解散後の受給者への年金給付が確保されていること、企業再編等による拠出不足を補填する措置が講じられていることなどです。

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