回復計画方式の概要とポイント
投資の初心者
先生、『回復計画方式』について詳しく教えてください。
投資研究家
回復計画方式は、厚生年金基金や確定給付企業年金が非継続基準に抵触した場合に、積立不足を7年以内に解消するために策定する計画です。積立不足解消方策の一つです。
投資の初心者
積立不足を7年で解消する計画ということですね。積立比率方式との違いは何ですか?
投資研究家
積立比率方式は、積立金の不足分を平均的な積立率で解消する方法ですが、回復計画方式は、特例掛金の拠出によって不足分を解消します。この方式は当分の間の取扱いとされています。
回復計画方式とは。
投資関連用語の「回復計画方式」とは、厚生年金基金や確定給付企業年金が財政的に悪化した場合、積み立て不足を解消するための計画です。この計画では、7年以内に積み立て不足を解消する目標額を定めた特例掛金を拠出します。積立不足解消方策として積立比率方式もありますが、回復計画方式は当面の間の暫定的な措置として扱われています。
回復計画方式とは
-回復計画方式とは-
回復計画方式とは、民事再生法に基づく企業再生手続の一つで、経営が困難に陥った企業が、債権者の同意を得た上で、債務を大幅に減額して事業を継続することを目的としています。裁判所の監督のもと、企業は再生計画を作成し、債権者に対して提出します。再生計画が債権者の過半数の同意を得られれば、裁判所が認可し、企業は再生計画に従って事業を再建します。この手続きにより、企業は債務の大幅な圧縮を図り、経営の健全化を図ることができます。
非継続基準への抵触時における活用
非継続基準とは、企業が一定の財務指標を満たさない場合に上場廃止となる基準のことです。この基準への抵触時に、回復計画方式を活用することで、上場廃止を回避する可能性があります。
回復計画方式とは、上場廃止基準に抵触した企業が、一定の条件を満たす回復計画を提出することで、上場廃止の猶予期間を得られる仕組みです。この猶予期間中に、企業は計画に基づいて経営改善に取り組み、上場維持に必要な要件を満たす必要があります。
回復計画方式の活用は、企業に経営改善の時間的猶予を与えます。また、上場存続の可能性があるため、企業の信用力維持や資金調達にも役立ちます。ただし、回復計画を策定・実行するには費用や労力がかかるため、企業は慎重に検討する必要があります。
特例掛金の拠出額の設定
特例掛金の拠出額の設定
厚生年金保険では、事業主は被保険者1人当たり一定の掛金額を拠出します。しかし、回復計画においては、事業主の負担を軽減するため、拠出額の一部が特例措置により引き下げられています。この特例掛金は、被保険者の年齢や加入期間などの条件に応じて設定されており、例えば20歳未満の被保険者は通常の掛金の50パーセント、40歳以上の被保険者は10パーセントが減免されています。
回復計画の策定と実施
-回復計画の策定と実施-
回復計画の策定においては、業務遂行能力の回復、財務状況の再建、債権者保護といった主要な目標が設定されます。また、再建後の持続的発展を図るために、経営改革、財務再建、事業再構築などの具体的な施策が盛り込まれます。
計画策定は、債務者と債権者との交渉を通じて行われます。債権者には計画内容の開示や意見聴取の機会が与えられ、合意形成が図られます。計画が債権者の過半数の同意を得られれば、裁判所によって認可され、法的拘束力を持ちます。
計画が認可されると、計画の実施に移ります。計画の内容に従って、業務の継続、財務の改善、経営の効率化などの施策が実行されます。実施の進捗状況は、裁判所が選任した監督委員によって監視されます。計画の目標が達成されない場合は、計画の変更や破産宣告などの措置が取られる可能性があります。
積立比率方式との比較
回復計画方式は、負債を分割して一定期間で償還していくものです。一方、積立比率方式は、債権者に住宅を明け渡して債務の一部を免除してもらい、残りの債務は分割返済していく方式です。
この2つの方式の違いは、主に住宅の所有権にあります。回復計画方式では、債務者が住宅を保有し続けますが、積立比率方式では債権者に住宅を明け渡します。
また、債務の免除額にも違いがあります。回復計画方式では債務の免除はありませんが、積立比率方式では住宅の価値に応じた一定の債務が免除されます。
さらに、返済期間も異なります。回復計画方式では、分割返済期間は最大10年ですが、積立比率方式ではそれ以上の期間になる可能性があります。