承継事業所償却積立金とは何か?
投資の初心者
『承継事業所償却積立金』ってどういう意味ですか?
投資研究家
設立事業所が年金基金に編入するときに、年金資産が年金債務を上回っている場合に積み立てる勘定科目だよ。
投資の初心者
設立事業所ごとに区分管理するということはどういうことですか?
投資研究家
つまり、承継事業所償却積立金のある設立事業所が特別掛金を拠出することになると、その積立金を取り崩すということなんだよ。
承継事業所償却積立金とは。
投資に関連する用語「承継事業所償却積立金」とは、事業所が厚生年金基金や確定拠出年金に加入するときに、加入する事業所の年金資産が、加入する事業所の年金債務(厚生年金基金の場合には年金債務と最低責任準備金の合計)を上回る場合に、上回った金額を加入する事業所の積立金として積み立てる科目です。
各事業所ごとに管理するため、財務計算の結果、承継事業所償却積立金を持つ事業所が特別掛金を拠出する必要がある場合には、承継事業所償却積立金を取り崩すことになります。
承継事業所償却積立金とは
-承継事業所償却積立金とは-
承継事業所償却積立金は、中小企業が事業承継を円滑に行うために国から支援を受ける制度です。事業承継時に、承継先の事業所で取得した減価償却資産(機器や建物など)の償却費の一部を積立できる制度で、将来の償却費負担を軽減することを目的としています。この積立金を活用することで、承継事業所は事業継続に必要な設備投資を負担なく行うことが可能となり、事業の存続が図られます。
設立事業所と承継事業所の違い
-設立事業所と承継事業所の違い-
承継事業所償却積立金とは、事業承継の際に設立される新会社(承継事業所)が、譲り受けた資産の償却費を積立するための特別勘定です。この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。
承継事業所と設立事業所は、事業継承の形態が異なります。設立事業所とは、事業承継のために新たに設立される会社のことで、通常は被承継事業所の事業を継承しません。一方、承継事業所は、被承継事業所の事業を直接継承し、被承継事業所の権利や義務をそのままで引き継ぎます。
承継事業所償却積立金の積み立て方法
承継事業所償却積立金は、事業の承継に備えて積み立てられる特別の積立金です。この積立金は、事業の承継時に事業を引き継ぐ者に事業用資産を譲渡する際の税額軽減に利用できます。
積み立て方法は、毎年、その年の事業所得(欠損金がある場合は0円)の一定割合(10~50%)を積み立てることとされています。積み立てた金額は、毎年の課税所得から控除することができます。また、積み立てた金額の利息も非課税となり、複利で蓄積されます。
承継事業所償却積立金を取り崩す場合
承継事業所償却積立金を取り崩す場合、中古機械等を取得した場合の償却限度額に算入できる場合があります。具体的には、事業用固定資産のうち取得価額の合計額が1,000万円以下である機械及び装置を使用して事業を営む個人事業主や法人が対象となります。この場合、承継事業所償却積立金を取り崩して取得資金に充てることが認められています。ただし、取り崩し額は取得価額の50%を限度とされており、取得後1年以内に償却限度額に算入する必要があります。
承継事業所償却積立金の活用方法
承継事業所償却積立金とは、小規模企業の事業承継を支援するために設けられた制度です。この制度を利用すると、事業を承継した際に取得した減価償却資産の取得価額を上限として、一定期間にわたって償却費を積み立てることができます。
積み立てた償却費は、以下の活用方法があります。
* 事業所設備の取得資金承継した事業所の設備の増強や更新資金として活用できます。
* 事業承継税の納付事業承継時に発生する相続税や贈与税の納付に充てることができます。
* 事業承継計画の作成費用事業承継の円滑化を図るための計画作成費用に活用できます。
また、積み立てた償却費を実際の償却費として利用することもできます。ただし、この場合は税務上の減価償却額との差額に対して所得税が課税されます。