過当勧誘の徹底解説

過当勧誘の徹底解説

投資の初心者

先生、過当勧誘ってどういう意味ですか?

投資研究家

過当勧誘とは、顧客の投資資金に合わせて過剰な量の証券取引を勧誘することだよ。

投資の初心者

なるほど。自主規制規則ではどんな規制があるんですか?

投資研究家

過当勧誘の禁止に加えて、主観的な情報提供の禁止、信用取引の特定銘柄の勧誘の自粛などが定められているよ。

過当勧誘とは。

「過当勧誘」とは、投資関連用語で、顧客の投資資金などの情報を基に、過剰な量の金融商品取引を勧める行為のことです。自主規制規則では、この勧誘に加え、一方的かつ無作為に情報を提供する「一律集中的推奨」の禁止や、信用取引の規制銘柄などの勧誘の自粛などの規制が定められています。

過当勧誘とは?

過当勧誘とは?

過当勧誘の定義を理解することは、消費者の権利を守る上で不可欠です。過当勧誘とは、不当または強い圧力を伴う営業行為で、消費者が十分な情報を提供されず、衝動的な意思決定を促すものです。具体的には、次のような方法が該当します。

* -過剰なプレッシャー- 消費者にすぐ決断を迫ったり、断りにくい状況に置いたりする。
* -不当な優遇- 誇張された特典や割引を用いて消費者を惹きつけ、本当の価値について誤解させる。
* -虚偽または誤解を招く情報- 製品やサービスの機能や利点を歪曲したり、誇張したりする。

自主規制規則における規制内容

自主規制規則における規制内容

自主規制規則における規制内容

金融庁が定める自主規制規則では、過当勧誘を防止するための具体的な規制が定められています。これらの規則は、金融商品取引法に基づいて自主規制機関(証券取引所や金融商品取引所)が策定しており、金融商品を販売する事業者に対する一定の基準を設けています。主な内容としては、顧客の理解度や投資意欲などに配慮した適切な勧誘を行うことや、リスクを明確かつ簡潔に説明することなどが規定されています。また、勧誘文書の保存や一定期間の勧誘記録の保管など、顧客保護のための措置も定められています。

禁止されている行為

禁止されている行為

このでは、禁止されている行為について詳しく説明します。消費者庁の「特定商取引法施行規則」では、過当勧誘にあたる行為が具体的に定められています。たとえば、事業者が消費者の意思に反して勧誘を続ける契約を迫るような発言をする契約しないと損害が生じるかのように伝えることが禁止されています。また、消費者への連絡先を不当に取得することも違法行為とみなされます。これらの禁止行為を犯すと、消費者庁から勧告罰則を受ける可能性があります。

過当勧誘の具体例

過当勧誘の具体例

過当勧誘の具体例

過当勧誘は、契約の締結を強引に迫るなど、顧客に過度な精神的圧迫を与える行為を指します。具体的には、次のような行為が該当します。

* -契約の押し売り- 顧客が同意していないのに、契約書に勝手に署名したり、捺印させたりする行為。
* -脅迫- 契約を断ると不利益を与えると脅したり、暴言を吐いたりする行為。
* -嘘の約束- 契約すれば特典があるとうその約束をしたり、契約内容を虚偽の説明したりする行為。
* -執拗な勧誘- 電話や訪問を何度も繰り返し、顧客に契約を迫る行為。
* -心理的圧迫- 契約を断ると社会的信用を失う、人に迷惑がかかるなどと言って、顧客の不安や焦りを煽る行為。

過当勧誘に注意するポイント

過当勧誘に注意するポイント

-過当勧誘に注意するポイント-

過当勧誘に陥らないためには、いくつかの重要なポイントに注意することが必要です。契約前に十分に情報を収集し、契約内容を理解することが基本です。また、勧誘員が感情に訴えるような表現やプレッシャーをかけるような態度をとっていないかに注意しましょう。契約を急がせるような雰囲気や、契約しなければ損をするような言い回しにも注意してください。さらに、契約書には必ず目を通し、内容を十分に確認することが不可欠です。疑問点や不安な点ががあれば、勧誘員に明確にするよう要求しましょう。

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